2019年4月から、新しい在留資格として「特定技能」が新設されました。
これは、「人材を確保する ことが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れる」という制度です。
特定技能の対象となる産業分野は、現在次の14分野があります。
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能は1号と2号に分かれています。
大きな違いは、日本に在留できる期間です。1号は通算最 長5年であるのに対して、2号は更新することでずっと働き続けることが可能です。