外国人が日本に在留するうえで、出入国管理及び難民認定法などさまざまな制約が存在します。
申請取次行政書士が、ご本人様に代わって再入国、在留資格審査関係の代行申請をいたします。
申請取次制度とは、法務大臣が認めた行政書士(申請取次行政書士)が本人に代わって申請書等の提出を行うことを認めることで、本人出頭を免除し、申請取次行政書士という専門家に申請を依頼することで在留資格申請がスムーズになるだけでなく、在留中も安心して日本で在留することができます。
- 在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書の交付申請業務